日本胎児治療学会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本学会は、日本胎児治療学会という。
第2条 本学会の事務局を細則に定めるところに置き、幹事の互選で選出された幹事長が事務を統括する。

第2章 組織

(組織)

第3条 本学会は、胎児の診断および治療に関心を有する者によって組織される。

第3章 目的

(目的)

第4条 1. 本学会は胎児に対する医療の確立を目指し、国民の健康と福祉に貢献する事を目的とする。
2. 本学会は胎児の診断・治療に関わる医療の有用性、安全性および倫理性に関する検証を行う。

第4章 会員

(入会、退会)

第5条 入会は個人の意志により決定し、本学会はその申し入れによって幹事会の議を経て会員として登録する。
退会は細則に定める。

(会費)

第6条 会員は総会において別に定められた会費を納入しなければならない。

第5章 役員

(役員)

第7条 本会に次の役員をおく。
会長  1名
幹事  若干名
監事  若干名
幹事は会員の互選によって選ばれる。
会長および監事は幹事会で選任する。

(役員の任期)

第8条 会長は主催する学術集会開催日までを任期とし、幹事の任期は2年とする。ただし再選を妨げないものとする。

第6章 会議

(会議)

第9条 本学会の会議は幹事会、学術集会および総会とする。

(幹事会)

第10条 幹事会は必要に応じて会長が招集し、開催する。

(学術集会,総会)

第11条 学術集会・総会は年1回開催する。開催にあたって事前に日時場所を告示する。

(総会の機能)

第12条

1. 次に掲げる事項については総会の議決を経なければ
ならない。
(1) 収支決算に関する事項
(2) 会則の変更に関する事項

2. 会長は次に掲げる事項については総会に報告しなければならない。
(1) 庶務および会計の概況に関する事項
(2) 幹事会において議決した主要な事項

(総会の議事)

第13条 総会の議事は出席の会員の過半数でこれを決する。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第14条 本学会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費 (年会費、入会金)
(2) 寄付金

(経費の支弁)

第15条 本学会の経費は資産をもって支弁する。

(会計年度)

第16条 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

(余剰金の処分)

第17条 各会計年度において決算余剰金を生じたときは、翌年度の収入に編入する。

付則

(施行期日)

この会則は平成16年11月26日から施行する。

細則

  1. 事務局は岐阜県総合医療センター産科に置き
    代表は 同 高橋雄一郎 とする。
    (H30.12.1 幹事会にて承認)

    日本胎児治療学会・会員管理係(事務会計など)は下記住所に定める。 

    〒612-8082 京都市伏見区両替町2-348-302
    アカデミック・スクエア内

    本会は平成16年11月26日、本会則の施行開始日をもって学会の設立日とする。 

  2. 入会金は2000円とする。(2018年12月1日 以降の新規入会)
  3. 退会は本人の申し出によるが、2年以上未納会費がある場合(3年目の会費が未納の者)自動的に退会扱いとする。除名された者が再度入会をする場合には滞納分の会費の納入は請求せず、通常の年会費と入会金2000円を支払う。(2018年12月1日幹事会、総会で承認すみ)
  4. 名誉会員は満70歳を超える会員で会費を完納し、本学会に功績があったと認められる会員とし、幹事会で決定する。年会費は免除とする。
  5. 第14条で定めた年会費は2023年4月現在8000円である。(2022年12月3日幹事会、総会で決定した)
  6. 2023年より、症例登録制度を開始する。運営にあたっては、互選によって選ばれた委員長及び、若干名の委員で構成する症例登委員会によって運営を行い、3年を任期とする。
  7. 細則の変更は幹事会の議を経て総会で報告する。